相続税は高い.com



豊島区税理士

池袋の相続税理士

相続の必要書類 2010/06/07

相続人全員で遺産分割協議の話し合いがまとまったら、名義変更をする必要があります。

預貯金を相続した場合には、どのような必要書類を準備するのでしょうか。

解約か名義変更の依頼書、遺産分割協議書、遺言書の写し、印鑑証明書、相続税全員の戸籍謄本、被相続人の除籍謄本が必要になります。

遺贈や相続で株式を受け取るケースでは、遺言者の除籍法本、遺贈の場合は遺言書、遺産分割協議書、相続の場合は戸籍謄本、書換請求書を用意してください。

自動車の名義変更は、印鑑証明書、戸籍謄本、住民票、遺産分割協議書などを、被相続人の住まいを管轄である陸運事務所に移転登録申請書と共に申請をします。

相続登記の場合は、相続をする建物や土地などの不動産が位置するエリアの管轄である法務局登記所に申請を行います。

登録免許税の納付と共に、相続税全員の戸籍謄本、戸籍の附票、遺産分割の場合は被相続人の除籍謄本や遺産分割協議書、登記原因証明情報や登記申請書となる申請書の副本などが必要です。

相続登記が終わると、登記済証か登記識別情報の交付と通知が行われます。

他にも、健康保険や公的年金の手続きを忘れないようにしてください。

水道や電気、ガスなどといった公共料金では、被相続人名義の口座引き落としがされなくなりますから、口座変更のために死亡届と口座振替依頼書をしておきましょう。



相続税申告のスケジュール 2010/05/12

相続税の申告は、被相続人が亡くなった翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。また、その亡くなった年に所得があった場合は、亡くなった翌日から4ヶ月以内に所得税の申告(所得税の準確定申告)をしなければなりません。相続人は葬儀の後もやるべきことがいろいろ待っています。心身ともに疲れ果てていると思われますが、期日が決まっているものもあるため、相続人全員の協力のもと円滑に、そして漏れがないよう進めていきたいものです。スケジュールは次の通りです。

相続税申告スケジュール
1.必要な書類を収集(遺言書の有無を確認)
2.相続放棄または限定承認の確認(3ヶ月以内)
3.所得税の準確定申告(4ヶ月以内)
4.相続財産を確定
5.遺産分割協議書の確定
6.遺産分割協議(4ヶ月後、納税資金を準備)
7.相続税の申告を行い、相続税を納付(現金納付が困難な場合は10ヶ月以内)
8.相続の登記
10.遺留分減殺請求(1年以内)


初めての相続は不安なものです。不動産・自社株式などの財産評価、相続税の延納や物納などは税理士に相談してみるのもよいでしょう。



相続手続き
相続の手続きは、相続人が納めなければならない税(所得税・相続税)が発生した場合、相続税の申告と納付をもって完了します。
 相続税の納付は、相続を開始した翌日から10か月以内にしなければなりません。また、被相続人の所得税の申告と納付は4か月以内に行う必要があります。
 相続に必要な手続きを挙げてみました。
・遺言書の確認/遺言書があれば、家庭裁判所で検認を受けて開封(公正証書遺言の場合、検認は不要)
・相続人の確認/戸籍謄本の取り寄せ、各人への連絡
・遺産や債務の把握
・相続放棄の届出/3か月以内に家庭裁判所に申述する
・限定承認の届出/3か月以内に家庭裁判所に申述する
 被相続人に負債が多いなど、相続をすると自分に不利益がある場合は、「相続放棄」の手続きを、負債のほうが財産を上回る可能性があるときは、「限定承認
」(「限定承認」の項参照)の手続きをとります。
・準確定申告/4か月以内に、被相続人に代わって、相続人のなかから代表者が行う
・遺産分割協議書の作成/相続人全員の印鑑証明を用意
・相続税申告書の作成
・遺産の名義変更


不動産取得税と相続
不動産取得税とは、不動産(土地又は家屋)を取得した場合にかかる税金で、都道府県税です。

取得した際にかかる税金ですから、課税は1度です。

不動産を取得した場合は、まず、取得した日から60日以内に、その不動産がある土地を管轄する県税事務所に不動産取得申告書を提出します。

この場合の不動産の取得とは、売買、贈与、交換、建築(新築・増築・改築)により、不動産の所有権を取得することをいいます。

登記の有無は問いません。

税率は、4%です。ただし、平成16年4月1日から平成18年3月31日までに取得した土地及び家屋については3%、平成18年4月1日から平成24年3月31日までに取得した土地及び住宅についても3%、平成18年4月1日から平成20年3月31日までに取得した住宅以外の家屋については3.5%に軽減されています。

また、平成24年3月31日までに宅地評価土地(宅地及び宅地比準土地)を取得した場合は、土地の価格の2分の1が控除されます。

この場合、税額の計算の元となる不動産の価格は、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格です。



相続税の非課税財産
相続される財産の全部が相続税の課税対象ではありません。

中には非課税になる財産もあるのです。

受け取ることのできる生命保険の内「500万円×法定相続人の人数」分は非課税になります。

死亡退職手当金の内「500万円×法定相続人の人数」分は非課税です。

葬式費用、遺体の運送費、寺院へのお布施(戒名費用を含む)、お通夜・告別式・火葬・埋葬費用は非課税になります。

領収書やメモを必ず残しておきましょう。

香典返し、墓地・墓碑の購入費用、法事の費用は控除の対象になりません。

香典は相続財産とみなされません。

同質の会社からの弔慰金や遺族への慰謝料も課税対象ではありません。

相続税は正味財産課税方式の税金です。

これは積極財産(プラス面の財産)から消極財産(マイナス面の財産)を控除したものに課税する制度です。

債務の内、銀行からの借入金、事業上の買掛金・未払金、固定資産税などの税金、準確定申告に係わる所得税、治療費・入院費の未払金は債務控除の対象になります。

控除の対象にならないのは、墓地・仏壇の未払金、遺言の執行に係わる費用。

保証債務も控除の対象になりませんが、債務者が明らかに返済不可能な状況の場合は控除対象になり得ます。

3年以内の生前贈与は課税対象ですが、それ以前の、贈与税を完納しているものまたは基礎控除以内の贈与財産も非課税です。




障害者に関する控除
相続時に一定の条件を満たす70歳未満の障害者には相続税に関して障害者控除が適用されます。相続時や遺贈時に法定相続人の要件を満たした障害者であり、なおかつ日本国内に住所がある、もしくは日本国籍を有し、相続開始前5年以内に日本に居住していた場合です。また、特別障害者に関しては親族などが財産を信託銀行から信託した場合には贈与税も一定額が非課税となります。

障害者控除の計算方法は、相続した障害者の70歳になるまでの年数×6万円です。特別障害者の場合には12万円で計算します。なお、この計算式で一年未満の端数が出た場合は切り上げて一年として計算します。この障害者控除額が相続税額を上回った時はその障害者の扶養義務者(一般的に配偶者、直系血族、兄弟姉妹などで家庭裁判所の審判を受けた三親等内の親族を指します)の相続税額から差し引きます。扶養義務者が複数いる場合は協議や相続税法の規定により算出される金額により案分計算します。なお、その障害者が以前にも障害者控除を受けている時は控除額に制限が加えられるケースもあります。

障害者の中には収入が得られない人も多いため、その生活費を相続財産でまかなうという事も多くなります。こういった事情にから税制上の配慮がなされているのです。




贈与による相続税の節税
相続税を節税する方法として不動産の賃貸や生命保険、生前贈与などがあります。ここでは、一般的に相続税対策としてよく利用される生前贈与があります。

贈与税については一人当たり毎年110万円までが控除の対象となります。また婚姻期間が20年以上の配偶者が居住用不動産を取得するために贈与される資金は2000万円まで控除されます。また、直系尊属から家屋の新築や取得、または増改築の為に住宅取得等資金を贈与された場合は特例が適用され相続財産として計上されません。

他にも現金や預金を土地や建物など別の資産に変える方法も有効です。相続税は相続税評価額を基に算出されますが、現金のように常に価値が一定なものと違い、土地などは時価よりも低い評価をされることが殆どです。つまり、相続税の節税につながります。

しかし、贈与による節税もタイミングや方法を誤ると、かえって相続税が高く発生してしまう可能性があります。また贈与税の税率自体は相続税よりも高く設定されていますが、以上のような控除や累進課税制度が設定されているため、一定額までの贈与は節税の方法として有効です。財産の贈与と相続財産に発生する税の割合を様々な制度から考慮することで理想的な節税が可能となります。




限定承認という相続方法
一般的に被相続人に借金が多い場合には相続を放棄するか限定承認のどちらかを選択する事が多いです。相続放棄は財産も含めて一切の相続をしないという方法ですが、限定承認は相続した財産の範囲内でのみ借金を支払うという方法で、そこから残った額を遺産として相続するという方法です。

限定承認の具体的な方法についてですが、相続放棄と同じように自分が相続人であることが分かってから3か月以内に被相続人が最後に居住していた地域の家庭裁判所に限定承認申述書を提出します。さらに必要な書類として相続人全員の戸籍謄本、被相続人の除籍、戸籍謄本、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、住民票の除票、さらに相続財産の財産目録を提出する必要があります。限定承認は相続放棄をした者を除き、相続人全員が申し立てなければなりません。

しかし、限定承認にはデメリットも多くあります。まず、相続人全員の申し立てが必要であるため1人でも反対する者がいた場合は限定承認が出来ないということになります。その場合、相続を放棄するか単純承認をするしかなくなってしまいます。また、限定承認によって取得した現金以外の財産は税法上では「みなし譲渡所得課税」として税金を支払う必要があります。ですから、手続きの煩雑さに対するメリットの少なさから限定承認制度を利用する人は少ないのが現状です。




子供の相続権
基本的には子供は法定相続人であり、配偶者と同様に相続権があります。しかし、婚姻関係がない男女の元に生まれて認知されなかった非嫡出子や、死産してしまった胎児、養子縁組が行われていない配偶者の連れ子などには相続権がありません。また認知されたとしても非嫡出子の場合、相続出来る割合は実子の半分となります。逆に夫婦が離婚しても子供とは縁が切れるわけではないので、その子は実子という扱いで相続権を持つことになります。

しかし、相続の権利のない子、もしくは相続の割合が低くなってしまう子に対してより多く遺産を与えたいと考える場合もあるでしょう。そういった時は適切な方法で作成された遺言によって自由に財産を分け与える事が出来ます。こういった事例はドラマなどで時々見掛けることもあると思います。

また、養子の場合は養子縁組の方法によって実の親の財産に対する相続権の有無が変わります。お互いの合意のもとで養子縁組が行われ、かつ届出を済ませている場合には、実親、養親の両方に対して相続権を持つことになります。しかし、裁判などで認められた養子縁組の場合は実親との縁は切れるので、実親に対しての相続権を失うことになります。

父親が認知しない場合、その非嫡出子は父親を相手に認知を請求する訴訟を起こす権利があります。もし父親が死亡している場合でも死亡後3年以内であれば検察官を相手に訴訟を起こすことが出来ます。どちらのケースでも、裁判所が認知するという判決を下せばその子は相続権を得られます。




換価分割
遺産分割のうち、土地や家屋などを売却して、その代金を相続人で分けるという方法を換価分割と言います。遺産が分割不可能なものや、分割することでその価値が著しく下がってしまうものである時にこの方法がとられる事が多いです

土地や家屋を売却するにあたって、いったん特定の相続人が登記などをして相続する必要があります。一時的とは言え財産を取得することで贈与税や相続税の発生を心配する方も居ると思います。しかし、このような場合は原則として贈与という形で扱われますが、便宜上の登記という主旨であることが明確なため課税の対象とはなりません。これは遺産分割の目的が不動産自体ではなく換価分割後の財産であることから、課税の必要がないからです。ただし、分割協議の確定と譲渡所得の申告が必要であり、不動産の処分によって譲渡所得が発生している場合には所得税が課税されます。

換価分割は公平かつ明確な財産配分が出来ることや、取得費加算(相続から3年以内に相続財産を売却した場合に譲渡税の一部か控除される制度)によって節税が出来るというメリットもあります。しかし、譲渡所得による所得税の課税などデメリットも多いため、すぐに現金が必要といった特殊なケースを除いて、遺産分割の方法としてはあまり良い方法ではないという見方が多いです。




相続登記
相続登記とは被相続人が亡くなった時に相続人へ土地や建物など登記が必要な不動産の名義を変更することを言います。相続登記は義務ではないので行わなければ罰せられるというものではありませんが、もし相続した人が亡くなった場合には余計に書類が増えたり手続きが煩雑になったりしてしまいます。また、不動産の売却が出来なかったり土地を担保にお金を借りたりすることが出来ません。さらに不動産の所有権を他人に主張できないなどのトラブルが発生する原因にもなります。実際に1つの土地に対して100人以上の相続人が居るため、事実上その土地の相続が出来なくなってしまったというケースもあります。こういった事態になる前に出来る限り早めに相続登記を行う事をおすすめします。

相続登記は自分で行う事が出来ます。しかし、必要な書類の多さや登録免許税の計算、登記証明書の作成など煩雑な作業が多くあり、それを法務局に提出する必要があります。また、遺言、遺産分割協議、法定相続分、というそれぞれの相続登記によって必要な書類などが変わってきます。ですから、税理士や司法書士などに委託するのが一般的です。最近ではインターネットの普及やオンライン登記が可能になったこともあり、比較的安価で相続登記が出来るようになりました。




相続税の基礎控除
相続税は相続したら必ず納めなければいけないというものではありません。相続税の基礎控除と言う制度があり、この金額の範囲内であれば財産を贈与されても相続税を支払う必要はありません。具体的な数字で言うと5,000万円+(法定相続人の数×1,000万円)が基礎控除額となります。例えば子供が3人居る夫婦の夫が亡くなったケースを見てみましょう。相続人、つまり財産を相続する対象となるのは4人居ます。ですから、これを計算式に当てはめると9,000万円以上の財産がある場合にだけ相続税を支払う義務が発生します。また、基礎控除以外にも死亡保険に対する控除や未成年に対する控除制度もあります。

他にも相続放棄した方が本来受け取るはずだった財産は基礎控除額に影響するのかという質問も時々見られます。これは結論から言ってしまえば相続放棄前の相続人の数で計算すれば良いです。しかし、様々なケースが存在する上に特例によって基礎控除以外にも控除される事が多々あります。つまり、家庭の数に応じて、また、その被相続人や相続人の数に応じて相続税の制度が発生していると言っても過言ではないです。基礎控除額を計算した上で相続税の支払い義務が発生しそうだという方は早めに豊島区の税理士事務所に相談するなど対策が必要です。




相続税
相続税は親などから引き継いだ財産に対して支払わなければならない税金ですが、どうして家族の財産であったものに対して税金を支払わなければならないのでしょうか。一般的には税制制度の利用によって得た富を国に還元する、不労所得に対しての課税、税金を支払う能力に対する課税、という解釈がなされています。ほとんどの財産が相続税の対象となりますが、一部の財産は相続税の対象外となります。例えば墓地や仏壇、公益事業を行う者が取得した財産で、その公共事業に使用することが確実なもの、相続財産を国や自治体に寄付した場合に寄付した財産などがあります。これらは先ほど述べた解釈の仕方によって説明出来るものです。それと同時に、被相続人、つまり亡くなった方から引き継いだ債務、例えば住宅ローンをはじめとした借金は相続税から差し引くことが出来ます。

実際に相続税が関わる人は相続発生件数の5%程度だと言われています。相続人やその遺言によって財産を贈与された人が基礎控除額を差し引いた上でまだ課税の対象となる相続財産がある人の事を指します。相続税の申告期限は相続の発生から10か月以内です。この期間内に申告や納税が出来ない場合には相続税に関する控除の特例が受けられないばかりでなく、延滞税を支払わなければいけないという罰も適用されます。ですから、相続に関しては事前の準備が大切となるのです。

 相続税対策 2010/08/03

相続税の節税の考え方は、大きく分けると2通りになります。1つは贈与、もう1つは資産評価を下げる方法があります。
 110万円を超えて贈与をすると贈与税がかかります。しかし、贈与税は1年間にどれだけ贈与をしたかによって税額が決まるので、低い金額の贈与を長年にわたって行えば安い税金で済んでしまいます。つまり、毎年コツコツと110万円未満の贈与をすることによって税額を0円にすることも可能であるとされています。
しかし、最近のケースでは長期間にわたる毎年の非課税贈与が一括した金額とみなされ、全額に対して贈与税が課されたケースもありますので決算が必要です。
これを回避する方法としては、毎年110万円を少し超えた贈与を行い、これを毎年申告して非課税超過分の贈与税を納付しておけば後々否認されるおそれがないとされています。
 一方、財産評価を下げる方法とは、更地にアパートを建てることで貸家建付地にしたり、小規模宅地等の特例を適用できるように工夫して評価額を安くする方法があります。
その他にも相続時精算課税制度を利用して基礎控除プラス子供一人当たり2500万円の控除を受ける、または、配偶者の税額軽減措置として、配偶者の相続する財産が1億6千万以下非課税の措置とうを活用して節税をします。



現物分割
2010/09/01
相続税は親などから引き継いだ財産に対して支払わなければならない税金ですが、どうして家族の財産であったものに対して税金を支払わなければならないのでしょうか。一般的には税制制度の利用によって得た富を国に還元する、不労所得に対しての課税、税金を支払う能力に対する課税、という解釈がなされています。ほとんどの財産が相続税の対象となりますが、一部の財産は相続税の対象外となります。例えば墓地や仏壇、公益事業を行う者が取得した財産で、その公共事業に使用することが確実なもの、相続財産を国や自治体に寄付した場合に寄付した財産などがあります。これらは先ほど述べた解釈の仕方によって説明出来るものです。それと同時に、被相続人、つまり亡くなった方から引き継いだ債務、例えば住宅ローンをはじめとした借金は相続税から差し引くことが出来ます。

実際に相続税が関わる人は相続発生件数の5%程度だと言われています。相続人やその遺言によって財産を贈与された人が基礎控除額を差し引いた上でまだ課税の対象となる相続財産がある人の事を指します。相続税の申告期限は相続の発生から10か月以内です。この期間内に申告や納税が出来ない場合には相続税に関する控除の特例が受けられないばかりでなく、延滞税を支払わなければいけないという罰も適用されます。ですから、相続に関しては事前の準備が大切となるのです。


固定費と変動費
2010/10/05
○固定費とは
原価は操業度が増加するのに伴って変化するが,その原価のうち変化しない部分があり,これを固定費と言います。
操業度にかかわらず発生するもので,減価償却費・賃借料・電気・ガス・水道の基本料金・固定資産税などです。

○変動費とは
操業度の増減に伴って比例して変化する費用です。直接材料費・直接労務費・などです。

この二つをだすことにより、損益分岐点がはっきりします。
損益分岐点を見つけることにより

  ○損益分岐点で赤字にならない売上高はいくらなのか?  

  ○損益分岐点で目標利益にはいくら売上げればいいのか?

  ○損益分岐点でどの費用を削れば効果的にコストダウンできるか?

  ○損益分岐点で社員を雇うと利益がどう変わるか?

  ○損益分岐点で値引きにより利益がどう減少するか?

などがはっきりわかるようになります。決算を機に計算をしてみましょう。


税務申告ソフト
2011/3/29
決算書や税務申告書作成に、会計ソフトを利用するのも一つの方法です。
個人事業者や小規模法人で、複雑な会計処理が必要ないと思われる方、または多少、会計や税務の知識がある方は、こういったソフトウエアを使うことで、財務諸表等だけでなく、税務申告に必要な諸書類を自分で作成することができます。
書類小さな会社の法人確定申告、決算に必要な法人決算書と法人税申告書一式などを自力で作成するための支援ソフトや、連結決算データ収集ソフトなど様々なソフトが発売されています。
今は、税務署に提出できる書類まで作成できるソフトもあります。

法人、事業の規模により、また事業内容によって使い勝手のいい会計ソフトは異なるので、導入の際は、専門家かもしくは会計に詳しい人に聞いてみるのがいいでしょう。
日々の仕分けを入力するだけで、財務諸表が簡単につくれるものが大半ですので、日々の取引の備忘対策として、取り入れてみてはいかかでしょうか。


財形住宅貯蓄
2011/5/11
預貯金などの利子は、原則として、その支払いの際、一律20%(所得税15%、地方税5%の合計20%)の税率を乗じて算出した所得税で源泉徴収が行われ、これにより納税が完結する源泉分離課税の対象とされています。
 ただし、サラリーマンが勤労者財産形成住宅貯蓄(いわゆる財形住宅貯蓄)を行う場合には、次のような非課税制度があります。

1 財形住宅貯蓄非課税制度の概要
 勤労者の持家取得の促進を図ることを目的とした勤労者財産形成促進法に基づく財形住宅貯蓄を税金の面で援助しようとするもので、5年以上の期間にわたって定期に給与天引き預入により積み立てることや住宅の取得等の頭金として払い出されることなどを要件として、元本550万円までの利子等について所得税を非課税とする制度です。
 なお、財形住宅貯蓄と勤労者財産形成年金貯蓄(いわゆる財形年金貯蓄)の両方を有する場合は、両方を合わせて最高550万円とされています。
 また、目的外の払出しが行われた場合には、5年間そ及して課税されることとなります。

2 この制度を利用できる人
 原則として豊島区に住所を有する年齢55歳未満の勤労者で勤務先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に限られます。
 なお、退職等による不適格事由が生じた場合は、非課税の適用を受けることはできません。

3 対象となる貯蓄等
 勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づき年齢55歳未満の勤労者が勤務先を通じて預入、信託、購入又は払込みをした預貯金、合同運用信託、有価証券、生命保険の保険料、生命共済の共済掛金、損害保険の保険料などで一人1契約に限られています。

4 利用するための手続
 最初の預入等をする日までに「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」を勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して税務署長に提出するとともに、原則として預入等の都度「財産形成非課税住宅貯蓄申込書」を勤務先等を経由して金融機関の営業所等に提出しなければなりません。



配当金を受け取ったとき
2011/6/14
1 配当所得とは
 配当所得とは、株主や出資者が法人から受ける配当や投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外のもの)及び特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得をいいます。

2 所得の計算方法
 配当所得の金額は、次のように計算します。

 収入金額(源泉徴収される前の金額)−株式などを取得するための借入金の利子=配当所得の金額

(注) 収入金額から差し引くことができる借入金の利子は、株式など配当所得を生ずべき元本のその年における保有期間に対応する部分に限られます。
 なお、譲渡した株式に係るものや確定申告をしないことを選択した配当に係るものなどについては、収入金額から差し引くことができる借入金の利子には当たりません。

3 配当所得の源泉徴収
 配当所得は、配当等の支払の際に次に掲げる株式等の区分に応じて所得税等が源泉徴収等されます。源泉徴収された所得税は、原則として、その年分の納付すべき所得税額を計算する際に差し引きます。

(1) 上場株式等の配当等の場合
 平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間に支払を受けるべき上場株式等の配当等については、7%(他に地方税3%)の軽減税率により源泉徴収等されます。
 なお、平成24年1月1日以後に支払いを受けるべき上場株式等の配当等については15%(他に地方税5%)の税率により源泉徴収されます。
(注) 発行済株式の総数等の5%以上に相当する数又は金額の株式等を有する個人(以下「大口株主等」といいます。)が支払を受ける上場株式等の配当等については、この軽減税率適用の対象となりませんので、次の(2)により源泉徴収されます。
(2) 上場株式等以外の配当等の場合
 20%(地方税なし)の税率により源泉徴収されます。
4 税額の計算方法
 配当所得は、原則として確定申告の対象とされますが、確定申告不要制度を選択することもできます。
 また、平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当所得については、総合課税によらず、申告分離課税を選択することができます。(申告分離課税の選択は、確定申告する上場株式等の配当所得の全額についてしなければなりません。)
 上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度については、コード1331を参照してください。

(1) 総合課税
 総合課税とは、各種所得の金額を合計して所得税額を計算するというものです。
 総合課税の対象とした配当所得については、一定のものを除き配当控除の適用を受けることができます。
(2) 確定申告不要制度
 配当所得のうち、一定のものについては納税者の判断により確定申告をしなくてもよいこととされています。これを「確定申告不要制度」といいます。
 確定申告不要制度の対象となる配当等は、主に次のとおりとなっていますが、この制度を適用するかどうかは、1回に支払を受けるべき配当等の額ごとに選択することができます(源泉徴収選択口座内の配当等については、口座ごとに選択することができます(平成22年以後))。
 なお、確定申告不要制度を選択した配当所得に係る源泉徴収税額は、その年分の所得税額から差し引くことはできません。

イ 上場株式等の配当等の場合(大口株主等が受ける場合を除きます。)
支払を受けるべき配当等の金額にかかわらず、確定申告を要しません。
ロ 上場株式等以外の配当等の場合
一回に支払を受けるべき配当等の金額が、次により計算した金額以下である場合には、確定申告を要しません。
10万円 × 配当計算期間の月数(注) ÷ 12

(注) 配当計算期間が1年を超える場合には、12月として計算します。また、配当計算期間に1月に満たない端数がある場合には、1月として計算します。
(注1) 上記の上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率に対する軽減税率の特例措置及び確定申告不要制度には、公募証券投資信託(公社債投資信託を除きます。)及び特定投資法人の投資口の配当等も含まれます。
(注2) 私募公社債等運用投資信託及び特定目的信託(社債的受益権に限ります。)の収益の分配については、15%(他に地方税5%)の税率による源泉徴収だけで納税が完結する源泉分離課税の対象とされています。



居住者が海外の不動産を売却した場合の課税関係等

2011/7/11
1 居住者の課税所得の範囲
 日本の居住者は、原則として国内で生じた所得及び国外で生じた所得のいずれについても、日本で課税されることとなります。
 したがって、日本の居住者が海外の不動産を売却したことにより得た譲渡益に対しても、国内にある不動産を売却した場合と同様に、課税されることとなります。
 この場合、外国通貨で行われた不動産の譲渡所得の金額及び不動産を取得した際の取得価額の金額は、原則として、その取引日における対顧客直物電信売相場と対顧客直物電信買相場の仲値(T.T.M)によることとされています。
 ただし、不動産を売却して外国通貨を直ちに本邦通貨とした場合には対顧客直物電信買相場(T.T.B)で、本邦通貨を外国通貨として直ちに海外不動産を取得した場合には対顧客直物電信売相場(T.T.S)で譲渡所得を計算することができます。

(注) 「居住者」とは、日本国内に住所を持っているか、又は現在まで引き続いて1年以上居所を持っている人をいいます。


2 外国税額控除
 1で述べたように、居住者は、国内で生じた所得及び国外で生じた所得のいずれについても日本で課税されますが、国外所得について外国の法令で所得税に相当するものが課税される場合、日本及びその外国の双方で二重に所得税が課税されることとなります。
 この国際的な二重課税を調整するために、一定額を所得税額から差し引くことができます。これを外国税額控除といいます。
 なお、外国税額控除を受けるためには、不動産を売却した年分の確定申告の際に税理士が一定の書類を添付する必要があります(詳しくは、コード1240をご覧ください。)。



宅地開発等に際して支出する開発負担金等
2011/8/11
法人が固定資産として使用する土地、建物等の造成や建築等の許可を受けるために地方公共団体に対して支出した開発負担金等は、その負担金等の性質に応じて次のとおり取り扱います。

(1) 直接土地の効用を形成すると認められる会計事務所の負担金等は、その土地の取得価額に算入します。
 例えば、団地内の道路、公園や緑地、公道との取付道路、流下水路を含む雨水調整池などの負担金等がこれに当たります。

(2) その施設自体が独立した効用を形成し、法人の便益に直接寄与すると認められる施設の負担金等は、それぞれの施設の性質に応じて無形減価償却資産の取得価額又は繰延資産とします。
 例えば、上下水道や工業用水道の負担金については、無形減価償却資産の水道施設利用権又は工業用水道施設利用権の取得価額となり、その償却期間は15年です。また、取付道路を除く団地近辺の道路などの負担金等は、繰延資産となり、その償却期間はその施設の耐用年数の10分の7に相当する年数(1年未満の端数は切り捨てます。)になります。

(3) 主として団地の周辺などの住民との関係を調整するために整備される施設の負担金等は、繰延資産となり、その償却期間は8年とされています。
 例えば、団地の周辺などに設置されるいわゆる緩衝緑地、文教福祉施設、環境衛生施設、消防施設等の負担金がこれに当たります。




納付税額の計算のしかた
2011/9/16
1 納付税額の計算
(1) 消費税
 消費税の納付税額は、課税期間中の課税売上高に4%を掛けた額から、課税仕入高に4%を掛けた額を差し引いて計算します。
 課税期間は、原則として、個人の場合は1月1日から12月31日までの1年間で、法人の場合は事業年度です。
 なお、この場合の「課税売上高」や「課税仕入高」は、消費税及び地方消費税に相当する額を含まない税抜きの価額です。

消費税の納付税額 = 課税期間中の課税売上げに係る消費税額 − 課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額(2) 地方消費税
地方消費税の納付税額は消費税の納付税額の25%です。

納税する際には消費税と地方消費税の納付税額の合計額をまとめて納税することになります。

2 簡易課税制度
  「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、その提出した日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間については、その課税期間の前々年又は前々事業年度(基準期間)の課税売上高が5千万円以下(注)である場合には、その課税期間の仕入れに係る消費税額を実額によらないで計算する簡易課税制度の特例が適用されます。




課税することができる期間
2011/10/5
法定納期限(決算を分けているものは、第1期の納期限。その都度課税できる不動産取得税や自動車取得税などは、課税できることとなった日)の翌日から、次の期間を過ぎると課税できなくなります。

内容 課税できる期間
(1)新たに課税したり増額する場合((2)から(4)の場合を除く。) 3年間
(2) ア  不動産取得税、固定資産税・都市計画税の課税
イ  特別土地保有税の更正や決定
ウ  法人の事業税・地方法人特別税・法人の都民税の更正や決定
エ  都民税利子割の更正や決定
オ  税額を減額するとき
5年間
(3)偽りや不正行為があるとき。 7年間
(4)特例 ○納税者から不服の申立てや訴訟の提起があった場合 (1)、(2)、(3)の期間を過ぎても
裁決や判決の日から6か月
間課税できます。
○住民税、事業税や地方消費税で国の所得税、法人税や消費税の更正・決定等があった場合 その処分等があった日から
2年間課税できます。



漢方薬やビタミン剤の購入費用

2011/11/7
【照会要旨】
 漢方薬やビタミン剤の購入費用は、医療費控除の対象になりますか。

【回答要旨】
 治療又は療養に必要な場合には、医療費控除の対象となります。

 医薬品の購入費用で医療費控除の対象となるものは、治療又は療養に必要なものであることが必要です(所得税法施行令第207条)。
 漢方薬やビタミン剤は、治療又は療養のために効能があるほか、疾病の予防や健康の増進にも効能があり、これらの購入費用について医療費控除を受けるためには、その漢方薬やビタミン剤が医薬品であることに加え、その費用が治療又は療養に必要なものであることが必要となります。



組合行事等に従事した場合の日当

2011/12/21
【照会要旨】
 A労働組合では、組合事務専従者及び執行委員が休日に組合行事などに従事した場合には、毎月支給する手当とは別に日当(1日 5,000円、半日 2,500円)を支給しています。執行委員に対しては月々定額の手当を支給しており、これについては乙欄給与として課税していますが、この執行委員に支給する日当については、所得税基本通達23〜35共-2より、組合事務専従者以外の者が支払を受ける日当等として、雑所得に該当するものとして取り扱ってよいですか。

【回答要旨】
 照会の日当は休日の出勤手当と認められるので、給与所得に該当します。


譲渡資産の課税時期

2012/2/7
【照会要旨】
 競売された資産の譲渡所得の課税時期は、いつとすべきですか。

【回答要旨】
 競売された資産が歯科税理士に引渡された時によります。ただし、納税者が競落許可決定の日を譲渡所得の収入金額の総収入金額に算入すべき時期として申告をした場合には、認められます。



共同で行う民間住宅地造成事業

2012/3/19
【照会要旨】
 甲建設会社と乙建設会社が共同して、租税特別措置法第34条の2第2項第3号に規定する宅地造成事業を行う場合、同号に規定する5ヘクタールの面積基準は、どのように判定すべきですか。

【回答要旨】
 甲、乙両社が一の建設共同企業体(ジョイント・ベンチャー)として宅地造成事業を行う場合には、次によります。

1 甲、乙両社が資金、人員、機械等を拠出して合同計算により造成事業を施行する場合には、建設共同企業体を一の事業施行者とみて面積基準の判定を行う。

2 甲、乙両社が造成事業を分割して施行し、共通経費は負担するが、損益については、合同計算を行わない場合には、甲、乙それぞれが負担して施行する地域の面積によりそれぞれ面積基準の判定を行う。


死亡した場合の再承継

2012/4/10
【照会要旨】
 相続時精算課税適用者の相続人が美容室経営者より先に死亡した場合、相続時精算課税の適用に伴う納税に係る権利義務は更に承継されるのでしょうか。

【回答要旨】
 特定贈与者の死亡以前にその特定贈与者に係る相続時精算課税適用者が死亡したことから、その相続時精算課税適用者の相続人(包括受遺者を含み、その特定贈与者を除きます。)が相続時精算課税の適用に伴う権利義務を承継している場合において、その相続人(以下「承継相続人」といいます。)が特定贈与者より先に死亡したときには、その承継相続人の相続人(包括受遺者を含み、特定贈与者を除きます。以下「再承継相続人」といいます。)は、その相続時精算課税適用者が有していた相続時精算課税の適用に伴う権利義務を承継することになります。